いざという時に慌てないために!相続税についての基礎知識をしっかり解説

こちらのサイトは、相続税の基礎知識を初めての人でも分かりやすく解説しています。
税金は一般的に仕組みなどが複雑で分かりにくいもの、このような印象を抱く人は多いといえましょう。
相続が発生すると税金を納めなければならないイメージもあるかと思われますが、課税対象になる資産と対象外になるものがあるので必ずとはいい切れません。
それと、税金は納税期限が設けてありますが相続の場合の納付にも触れているので参考にされると良いでしょう。

いざという時に慌てないために!相続税についての基礎知識をしっかり解説

相続することになると誰もが相続税を納めなければならない、いつまでにどのくらいの金額の税金を納めるのだろうか慌てる人も多いといえましょう。
いざというときに慌てないためにも相続税の基礎知識を身に付けることが大切です。
亡くなれた親などからお金・土地などの財産を相続するときそれを受け取った財産に対して課税されるものですが、財産を相続したからといって必ず課税されるわけではないので、まず課税対象になる財産にはどのようなものがあるのか知ることも大切です。

相続税の対象は2015年から拡大した

相続税の課税対象は2015年の法律改正により、裾野は広がり課税対象が拡大しています。
昨今の国家財政状況に悪化による事実上の増税ですが、具体的にはどのような中身になっているのでしょうか。
2015年の相続税改正で重要なのは、基礎控除額の引き下げにあります。
基礎湖所とは控除額の枠内に治まっている限り課税対象からはずれるというものです。
2015年前までは配偶者に認められる基礎控除が5000万円、子ども一人あたり1000万円となっていました。
両親と子ども二人というモデルケースでは、3000+1000*2で基礎控除が5000万円でした。
つまりモデルケースでは7000万円までの相続財産であれば課税対象ではなかったわけです。
これに対して2015年の改正では基礎控除が3000万円、子どもひとりあたり600万円まで引き下げされています。
先ほどのモデルケースであれば、4200万円までに基礎控除の金額が減少した結果、相続税を納める方が増加しています。

相続税の対象となる親等の範囲とは?

相続税の対象となる親等の範囲ですが、これは単純に数字で言い表せるようなものではありません。
相続税に関しては、まず配偶者がいる場合には常に対象となり、配偶者以外にはまずは子供となります。
子供が既に死亡しているような場合、孫や曾孫がいればそれらは常に範囲に含まれ、その先であっても同じことです。
一方、子供がそもそもいないとか亡くなっており孫もいないという場合、次の優先順位は親か祖父母となります。
若くして亡くなった場合以外にはあまり一般的ではないかもしれません。
もし子供や孫もおらず、両親も祖父母も既に他界しているような場合、次の優先順位は兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は幼い頃から一緒に暮らしていることも多く、かなり親しい関係にあるケースも多いですが、相続に関しては子供や両親の次となりますので注意が必要かもしれません。
このケースにおいて、兄弟姉妹が既に死去している場合には、その子供、つまり故人の甥や姪にも相続権が発生します。

相続税は全員が納付しなければならないわけではない

相続税とは全員が納付しなければならないわけではありません。
確かに人数的には少ないかもしれませんが、遺産がゼロの場合には当然ながら相続税も発生しませんし、財産よりも借金のほうが多いというケースでも、相続放棄かどうかに関わることなく、税金が発生することはありません。
これは理解しやすいですが、では遺産が多少なりともあればそれなりの税率になるのではないかと考える人もいるかもしれませんが、実はそうではなかったりします。
控除分と呼ばれるものがあって、それに達しない場合には納付の義務がありません。
控除分は、3000万円に法定相続人の人数×600万円を加えた金額になっています。
典型的な事例で、配偶者と子供二人という場合、4200万円となりますので、それ以下であれば納税の義務は発生しないことになります。
これはそれなりの金額となっていますから、ごく一握りではなくて納付しなくて良い人は結構多いのではないかと考えられます。

相続税の課税は首都圏の割合が大きい

相続税の課税は首都圏の割合が大きくなっています。
この理由にはいろいろな要素が考えられますが、首都圏に住んでいるような人は生前の仕事での収入も多く、それだけ遺産が大きいことが多いということは言えるかもしれません。
会社勤務の人であれば、大会社のほうが中小企業よりも一般的には給料やボーナスも高いわけですが、大会社は首都圏に多く、そこに住む人の給料水準も高いことが想定されます。
相続税に関しては勤務先だけが関係しているわけではありません。
対象となるのは現金や預貯金だけではなく、土地や建物などの不動産も対象になりますが、首都圏は地価が高いですからそれだけ資産の評価額もアップすることが多いのです。
別に、故人自身の力量で広くて利便性のある土地を購入したということではなく、単に親から受け継いできただけという場合であっても、いつの間にか土地の価格がアップしていたために相続税の評価額も上がってしまうことはあるのです。

相続税は基礎控除を超えた分が対象

相続税は、基礎控除を超えた分がその対象になります。
逆に言うと、この控除金額の範囲内であれば相続税は納付する必要がありません。
つまり税金はゼロということになります。
最高税率は約5割程度にもなりますが、これは本当にごく一部の人だけの話であって、多くの人は税金を納めなくてもよいか、納める必要があったとしても遺産と比べて十分に少ないと言えるものでしょう。
この控除額ですが、基本は3000万円です。
これに、法定相続人の数に600万円を掛け算した金額を加えることで算出できます。
法定相続人とは法律上遺産を相続する権利のある人であって、多くの場合は配偶者と子供です。
例えば配偶者と子供が二人いる場合、相続人は3名いることになりますので600万円掛ける3で1800万円となり、基本額の3000万円と合わせて4800万円という計算になります。
これ以下であれば課税対象とはなりませんし、超えた場合でも全額ではなく超えた部分に税率を掛け算して求めます。

相続税は子供が多いと課税されない確率が高い

相続税は、子供が多いと課税されない確率が高いです。
この理由は控除額にあって、その金額は3000万円プラス法定相続人の人数掛ける600万円となっています。
例えば配偶者のみで子供なしの場合、3600万円となりますが、配偶者に加えて子供が3人いたとしますと、合計で5400万円になるわけです。
この金額よりも遺産が少ない場合には相続税は発生しません。
単純に考えて金額が高くなりますし、子供の人数が多ければ多いほど資産が多くなるかというとあまりその点は関係がないと思われますので、確率的には低いということになります。
子供がいる場合には兄弟姉妹の人数などは法律上は関係がありません。
子供がいないケースに限って、兄弟姉妹も法定相続人になる可能性がありますが、いる場合には兄弟姉妹は相続人になることはないからです。
なお、これは600万円を相続させないといけないとか、最低でも600万円がもらえるといった話とは関係ありません。

相続税では配偶者控除を確認しておく

相続税の申告と納税の際に確認しておきたいたくさんのことの一つに、配偶者控除が挙げられます。
これは配偶者が居る人が亡くなった場合、その配偶者が取得した財産のうちの一部を相続税の課税対象から控除することができるという制度で、現在は1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い方を控除額とします。
なぜ確認すべきかというと、この控除を利用すれば相続税の納付額を大きく減らせる場合があるからです。
例えば、亡くなった人の遺産の総額が1億6,000万円以内であったなら、死亡者の配偶者が納めるべき相続税は法定相続分がどのようになったとしてもゼロになります。
一方で、遺産の総額が5億円だった場合、相続人が配偶者と子供だけだったら、法定相続分は2分の1となるため、配偶者控除の上限額は2億5,000万円となり、相続で取得した財産の価値を金銭で換算した場合の総額を2億5,000万円以内にすることで、納めるべき税額をゼロにすることができます。

相続税は相続放棄によって変わってくる

相続税は相続放棄という手段によって、対応が変わってきます。
その名の通り、相続される財産や負債を受け取らないという意味なので相続税は発生しません。
ただしこちらには期限があって、本人が死亡後3ヶ月以内に所定の自治体窓口に届出が必要になります。
期限を越えると財産をうけとるとみなされることになりますので、余裕をもった手続きを行うようにしましょう。
もし地元で遠い場合や、仕事で忙しい場合などは弁護士などの専門家に委託するというのも手段になります。
何よりも生前に準備することが大切で、遺言状の作成をしているのかだったり前提条件だけでも把握しておくと余計な手間をかける心配がないのです。
例えば法定相続人が複数いて誰かが放棄した場合、得ケトル財産が増える分控除額を超えれば、それだけ税率は上がっていくことには注意が必要です。
仮に受け取る場合は、追加で支払わなければならない税金分の現金を事前に用意しておく必要があるからです。

相続税の計算に必要となる情報とは?

相続税は、財産を相続した人に課税される税金ですが、財産から非課税のもの・債務・葬儀費用などを差し引いたものに対して課税されるのが特徴です。
他の税金と同じく、相続税にもここまでは課税されないといった基礎控除があり、相続財産の課税価格が基礎控除額を超えるときに納税が必要、基礎控除額以下のときには非課税です。
遺産に係わる基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人数の計算式で求めることができます。
なお、相続税の計算に必要な情報は、相続財産の種類とそれぞれの課税非課税の判断材料などになります。
最近はインターネットの中で相続税の金額をシミュレーションできるサイトがありますが、このシミュレーションツールを使うときには、大よその資産総額(基礎控除控除前の課税価格合計で現預金・土地・有価証券・借地など被相続人の全ての遺産)、被相続人に配偶者が含まれるのか否か、配偶者の遺産取得割合や拝具者以外の法定相続人の有無、配偶者を含めた法定相続人の人数、これらの情報が分かれば大よその金額を把握できます。

相続税は対象となる人それぞれが行う必要がある

相続とは、ある人が死亡したときにその人の財産を特定の人が引き継ぐことであり、財産は全ての権利や義務などが対象になるので借金なども含まれることになります。
特定の人とは法定相続人などを意味するもので、一般的には子どもや配偶者などが対象です。
相続の中でも最もシンプルなのが相続人が1名の場合で、複数名になると遺産分割協議を行うなどで互いに円満解決に導くなどが必要になります。
財産を受け継ぐことで相続税が発生しますが、相続税は財産を相続した人に課せられる税金で、それぞれが申告を行い税金を納める必要があります。
注意しなければならないことは、相続税には申告の期限が設けてある点です。
被相続人が死去したことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から、10か月以内に行う決まりになっていることです。
仮に、この日が日曜日や祝日など税務署が休みのときには翌営業日が期限になります。

相続税を明確にするには遺産相続協議書が重要

相続人が一人なら遺産分割は発生しませんが、2名以上の場合は必ず発生します。
遺言書がないときや、遺言書があってもそれに記載されている内容に問題があるときは相続人全員が集まって遺産を分けることについての話し合いをしなければなりません。
相続財産の分け方を決めるための話し合いで、これを遺産分割協議と呼びその協議の中で合意を得ることができた内容を書面に記したものが遺産分割協議書です。
ちなみに、この書類は相続税との関係もあるので遺産相続協議書などのように呼ばれることもあるようです。
そのため、相続人が複数いるときには遺産分割協議で相続財産の分け方を決める、その内容を証明書として記した書類であり相続税を明確にするとても重要な書類であることが分かるのではないでしょうか。
なお、遺産分割会議でもめることが想定されるときには弁護士など法律の専門家に相談することで解決に導きやすくなりますし、親族間の関係性を維持できるメリットへと繋げます。

相続税はローン返済中でも減額されない

相続税はローン返済中でも減額されなかったりするのですが、相続総額が3600万円以下では一切相続税はかからないようです。
なので、お金持ちの悩みということになるでしょう。
ローンの残った財産を相続した場合はどうかというと返済義務が生じます。
団体信用生命保険に加入しているか、または任意の保険に加入しているかどうかにもよります。
普通、マンションなどの購入の場合は、団体信用生命保険に加入をする事が多いです。
保険似どちらも未加入だった場合、不動産に債務が付きます。
そして、基本的に何も手続きをしなければ、残債を負わされることも少なくありません。
残債をへらすために、どのようにするかという問題も生じるケースが少なくありません。
まあ、相続放棄手続きや限定承認手続きなどもありますが、一人で悩みすぎてしまうのであれば、専門家に相談や依頼をするという方法もあります。

相続税に影響する遺書の書き方

親族に対して誰にいくらどのような遺産を渡すのか、それを明確に記したものが遺言書、自分の死後に言い残す言葉を遺言と呼びますが、これは紙に記すケースもあれば録音・口頭などで伝達されるケースもあるなど様々です。
最近はメールで残す人もいるようですが、どのような形で残すのかはその人の考え方次第です。
遺言を記した書面は全て遺書になるのですが、これは決まった形式や書かなければならない内容などがきまっているわけではなく、好きなフォーマットを利用して自由な内容を書けば構いません。
ただ、相続財産に関する内容については相続税との関係から明確に記す必要があります。
子どもが2人いて相続財産を半分ずつ相続させる、この場合はそれぞれ財産を受け取った人が相続税を納めれば良いわけですが、遺書の中で半分ずつなどの記載がなく子に財産を託すとなると誰がいくらどのような財産を相続するのか分からない、結果的に相続税を納める人や納税額などが不明確になります。

相続人の紛争があって相続税がわからない場合

長年同居して介護をしていた親が他界した、殆ど介護をしなかった兄弟姉妹が遺産は二分すべきと主張するなど納得できない、このような遺産相続に関するトラブルで紛争が生じることも少なくありません。
これまで良好だった関係が、相続のことになると争いが起きることがあり最終的に絶縁などのケースもゼロとはいい切れません。
ちなみに、2013年度の司法統計では家庭裁判所が受け付けた遺産分割信審判の件数は1985年度では約5,140件で2013年度約12,260件、30年間で約2.4倍の数に増えているようです。
相続に関するトラブルは相続財産総額が5,000万円以下で多発しているようですが、相続人の紛争でももていると相続税そのものにも影響を与えることになります。
相続税については税理士に相談することになりますが、相続人同士のトラブルは弁護士に相談するのが適切です。
問題を解決することで財産分与が可能になり納める相続税も分かります。

相続税に関する情報サイト
相続税についての基礎知識

こちらのサイトは、相続税の基礎知識を初めての人でも分かりやすく解説しています。税金は一般的に仕組みなどが複雑で分かりにくいもの、このような印象を抱く人は多いといえましょう。相続が発生すると税金を納めなければならないイメージもあるかと思われますが、課税対象になる資産と対象外になるものがあるので必ずとはいい切れません。それと、税金は納税期限が設けてありますが相続の場合の納付にも触れているので参考にされると良いでしょう。

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